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21.用途地域 |
都市に立地する多種多様な用途の建築物の混在を防ぐことにより、近隣の公害を防除するとともに、それぞれの地域に立地する建築物の機能を十分に発揮させ、各地域に予定された土地利用の内容に従った公共施設の計画的整備を可能にする制度です。
都市の土地利用計画のひとつとして、地域地区制の中核をなすものとなります。
用途地域は、第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域および工業専用地域の12種であり、各用途地域内では、それぞれの目的に応じて建築基準法の規定により、建築物の用途規制が行われます。 |
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