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20.抵当権

債務者または第三者(物上保証人)に使用収益をさせたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいいます(民法第369条以下)。
優先弁済は、通常、民事執行法に従い任意競売によります。
被担保債権の範囲は、原則として、元本債権、満期となった最後の2年間の利息および抵当権実行費用となります。


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