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9.高さ規制の内容

(絶対高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限)
建築物の高さの制限には『絶対高さ』の制限と『道路斜線』『隣地斜線』『北側斜線』による斜線制限があります。
斜線制限とは、道路境界線または隣地境界線からの距離に応じて、建築物の各部分の高さを制限することにより、道路上空や隣との建物間隔に一定の角度をもって空間を確保しようとするものです。
たとえば、準工業地域で、容積率200%、前面道路が10mである場合、建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じたもの以下でなければなりません。
その適用範囲は、前面道路の反対側の境界線から20mまでとされています。
また、前面道路の境界線から後退した建築物は、道路斜線制限の起点は、前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離だけ外側の線とされます。


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