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28.修繕積立金等に関する事項

大規模修繕積立金、計画修繕積立金等の定めに関するもので、一般の管理費でまかなわれる通常の維持修繕は対象となりません。
計画的な維持修繕とは相当な期間、通常2〜3年程度をおいて行う維持修繕をいいます。
これらの定めがある場合は、制度の大要を重要事項説明書に記載します。
すでに積立てられている額については中古物件に限られます。新築分譲の場合には記載されません。


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