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24.敷地に関する権利の種類および内容

「面積」は建物を所有するための一棟の建物の敷地の総面積を対象に、実測面積、登記簿面積及び建築確認の対象面積があります。
やむを得ない理由により、これらのうちいずれかが判明しない場合はその旨を重要事項説明書に記載します。
「権利の種類」は、所有権、地上権、借地権のうち該当するものを記載します。
「所有権以外の場合」は、対象面積(m2)、有効期間(年月日まで、又は年月日より○年間)および区分所有者の負担額(地代、賃借料等)を権利ごとに記載します。


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