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22.私道負担

私道負担がある場合、重要事項説明書にその有無を表示するとともに私道の面積、その位置を明確に記入(別添図面可)します。
私道利用の負担金が必要の場合は、その金額を記入します。
私道にしか接していない敷地では、原則としてその敷地が建築基準法の規定に基づき「道路位置指定」(位置指定番号、年月日で確認します。)を受けていなければ、建築物を建てられません。
重要事項説明書では私道の負担がない場合でも、負担が無いことを記載し、この項目やその他法定で定められた項目の説明を省略することはできません。


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