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専用使用権に関する規約の定め
27.専用使用権に関する規約の定め
通常、駐車場、専用庭、バルコニー等に設定されますが、特に駐車場について紛争が多いので、駐車場の使用権を設定する場合は、使用しうる者の範囲、使用料の有無、使用料を徴収している場合はその帰属先を重要事項説明書に記載します。
専用庭等については、その項目を記載するとともに駐車場の場合と同様にその内容を記載します。
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