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26.専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め |
これには、例えば、居住用に限り事業用としての利用の禁止、フローリング工事、ペット飼育、ピアノ使用等の禁止又は制限に関する規約上の定めが該当します。
なお、ここでいう規約には、新規分譲等の場合に買主に示されるものが規約の案であることを考慮して、その案も含むこととされています。
また、専有部分の利用制限について規約の細則等において定められた場合においても、その名称の如何にかかわらず、規約の一部と認められるものを含めて説明事項とします。
また、当該規約の定めが長文にわたる場合においては、重要事項説明書にはその要点を記載すれば足りるとされています(要点の記載に代えて、規約等の写しを添付することとしても差し支えありませんが、該当箇所を明示する等により相手方に理解がなされるよう配慮していなければなりません)。 |
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