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4.専有部分と共用部分 |
専有部分とは、一棟の建物のうち、構造上区分され独立して住居などの用途に供することができる部分で、区分所有権の目的となるものをいい、この部分が区分所有権等の登記の対象となります。
また、専有部分の登記される面積は壁の内側によって表示されますので、パンフレット等に表示される当該部分の壁の中心より計算した面積より多少小さくなります。
共用部分とは、専有部分以外の建物部分、専有部分に属しない建物の附属物、規約により共用部分とされた建物の部分および附属の建物をいいます。
これら共用部分は、区分所有者全員の共有に属し、その持分は専有部分の床面積の割合によります。
各区分所有者は共用部分を使用することができ、専有部分が譲渡されると、共用部分の持分もそれに従って移転されることになります。
なお、鍵および内部塗装面を除く玄関扉、窓枠、窓ガラス、網戸、面格子、バルコニーなどは共用部分であって、管理規約に基づいて特定の区分所有者の専用使用権が認められることになります。 |
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