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11.専用使用権

各住戸に接するバルコニーのような共用部分でありながら、特定の人だけが使用できる権利を専用使用権といいます。
専用使用権の設定は、原則として区分所有者全員の合意が必要であり、通常は管理規約等で規定されています。
共用部分の管理については、管理組合が責任を負うのが原則ですが、専用使用権が及ぶ部分については、一般にその専用使用者が管理についての責任を負う旨の規定がされています。


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