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10.日影規制とは

日影規制とは、建築物が落とす日影の時間を制限することにより、中高層建築物によって近隣の日照条件の悪化を防ぐための規定です。
この規制については、おもに住居系の用途地域に重点が置かれ、規制値、規制区域の指定は、それぞれの地域の特性に照らし、地方公共団体の条例で指定されます。
たとえば、準工業地域で、高さ10mを超える建築物を建築する場合には、平均地盤面から4mの高さにおいて、敷地外5mから10mの範囲内に日影を生じさせてはならない時間は4時間、敷地外10m以上の範囲内に日影を生じさせてはならない時間は2.5時間というように規制されます。
この場合、重要事項説明書では、4時間・2.5時間というように記載しています。


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