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14.免許証番号

不動産取引業を営むためには免許が必要です。
免許には国土交通大臣免許(二つ以上の都道府県に事務所を置いて営業する場合)と都道府県知事免許(一つの都道府県にのみ事務所を置いて営業する場合)があります。
宅地建物取引業者の免許は、国土交通大臣又は○○知事免許(○)第○○○○号と表示されています。
()内の数字が大きいことは、業者の営業年数の長さを示しています。


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