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25.共用部分に関する規約の定め

共用部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分(専有部分)以外の建物の部分で専有部分に属しない建物の附属物(以上「法定共用部分」という)と専有の建物の部分および附属建物で規約により共用部分と定める規約共用部分があります。
ここでは、規約共用部分についての定めをいいますが、いわゆる法定共用部分であっても規約で確認的に共用部分とする旨の定めがあるときは、その定めを含みます。
また、新規分譲等の場合、規約も案の段階であるときは、その案を含みます。なお、共用部分についての規約も長文にわたる場合は、その要点の記載か、規約を別添として、その定めの部分を明示します(専用使用権及び計画修繕積立金についての規約の定めにおいても同様とされています)。
規約共用部分としては、集会室、地下駐車場、あるいは倉庫などがあります。


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