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33.供託 |
法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいいます。
内容を大きく分類すると、
〔1〕 債務消滅のためにする供託(弁済供託)。
一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき等。
〔2〕 債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる損害を担保するための供託。
〔3〕 単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるとき(質権設定の際に支払いに関する供託等)。
〔4〕 その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託等。
供託の方法および場所等それぞれの法律で定められています。 |
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