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16.区分所有権 |
一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途に供することができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいいます。
この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別されています。
専有部分については、一般の所有と同様に扱われますが、一棟の一部ですから共同の利益に反するような使用をすることはできません。
共用部分に対しては、原則として専有部分の床面積の割合で共有し、共同で使用することになります。
専有部分を自由に譲渡することはできますが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず、共用部分の持分もこれに従うものとされています。 |
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