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5.規約共用部分 |
共用部分には、廊下、階段室のような建物の構造上区分所有者の共用となる建物部分など、当然、法律上共用部分となる法定共用部分と、集会室、倉庫など管理組合の規約で共用部分とすることができる規約共用部分に分類されます。
この規約共用部分は、本来、登記を必要とする建物を規約によって共用部分とするもので、区分所有建物の要件を備える「専有部分となりうる建物の部分」、または、「附属の建物もしくは独立の一棟の建物」があり、その旨の登記をしなければ共用部分であることをもって第三者に対抗することができません。
規約共用部分になるのは、集会室、地下駐車場、倉庫などの建物の部分、および共用棟、自走式駐車場、屋外の倉庫などの附属の建物があります。 |
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