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30.危険負担 |
建物の売買契約などの双務契約において、契約後類焼などの不可抗力によって建物が焼け、売主の引渡義務が履行できないようなとき、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいいます。
建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求しえないとするのが債務者主義、建物が焼失しても買主(債権者)は代金を支払わねばならぬとするのが債権者主義です。
民法の規定によれば、原則として、債務者主義を採っています。
しかし、不動産のような特定物に関する物権の設定または所有権の移転をもって双務(売買等)契約の目的としている場合は、債権者主義を採っています。
ただし、実際の不動産取引の場合には、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義を採っているのが一般的です。 |
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