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12.解約手付

解約手付とは、契約が成立したのち、相手方が契約の履行の着手するまでは、契約を解除することができるとする手付をいいます。
買主が売主に手付金を交付している場合、売主が本契約の履行に着手するまでに自己の都合により本契約を解除するときは、買主にあっては手付金を放棄し契約を解除できますし、売主にあっては手付金を買主に返還するとともに、手付金と同額の金員を買主に支払うことで、いわゆる手付倍返しにより契約を解除できます。
判例では、「履行の着手とは、客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す」とされています。


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