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13.違約金 |
契約に定めた事項に違反した者が、相手方に対して支払う金銭をいいます。
いわゆる違約罰(いやくばつ)のひとつです。
一般に、契約に違反した者は、法律に基づきその違反によって相手方が被った損害を賠償しなければなりませんが、違約金は、当事者が契約を締結する際「この契約に違反した者は相手方に対して金100万円の違約金を支払う」というように、金額まで決めておくことに特徴があります。
違約金の性質は契約によって定まりますが、民法は賠償額の予定と推定しています。
したがって、賠償額が予定されると、損害額の立証をする必要がなく、違反者は損害が発生しているかいないとか、実際の損害は予定額より少ないなどと争うことができないことになります。
宅建業者が自ら売主として、売買契約を締結するときは、損害賠償額の予定と違約金の合計額は売買代金の10分の2以下にしなければならないという制度を設け、これに反する特約は、限度を超える部分について無効とされています。 |
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