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23.道路位置の指定

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等によらないで築造する道路(幅員4m以上)で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路)については、建築基準法上の道路として接道義務、道路内建築制限、容積率、斜線制限等の規定が適用されます(法42条1項5号)。
この道路位置の指定については、袋地状道路とすることができる場合の当該道路の延長の制限や自動車の転回広場の設置、すみ切りの設置、縦断勾配等に関する基準が定められています(同法施行令144条の4)。


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