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15.地目

不動産登記法施行令第3条では、地目は土地の用途によって田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園および雑種地の21種類に定めることになっています。
ただし、地目は、登記簿と現況が異なる場合もあり、地目を変更する場合には、登記官の認定により、地目変更されることになります。


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