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31.遅延損害金

金銭債務の不履行の場合に、履行期が経過したことによって債務者が損害賠償として法律上当然支払わなければならない金銭をいいます。
金銭債務の額に対して一定の比率に基づいて遅れた期間に比例して計算されるので、遅延利息と呼ばれることもありますが、その性格はあくまでも損害賠償であるといえます。
民法上は、法定利息は年5%とされますが、消費者契約法では、その上限を14.6%に制限されています。


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