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2.地番と住居表示

現在、住所を表す場合に慣例として、登記簿上の土地の地番が用いられています。
ところが、地番は分筆(ぶんぴつ)や合筆(ごうひつ)により、多くの枝番や欠番ができ、入り乱れて分かりにくくなります。
そこで、地番によらない、分かりやすい住所の表示方法として、住居表示に関する法律に基づく住居表示制度があります。
これは、住所の表し方をこれまでの「○○番地」から「○番○号」に改め、玄関などのおもな出入口の位置によって「街区符号」と「住居番号」で表示する方法です。
・「街区符号」とは、町の区域を道路、水路などで区画した街区に付けられる符号で、「番」で表します。
・「住居番号」とは、街区の中の建物に付けられる番号で、「号」で表します。
したがって、住所の表し方は、次のようになります。住居表示実施前だと日本橋馬喰町二丁目150番地の2ルネシリーズ101号ですが、住居表示実施後は日本橋馬喰町二丁目1番1−101号となります。
ただし住居表示は市町村の条例によって住居表示を実施した地区内に限られています。


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